1950-11-14 第8回国会 衆議院 電気通信委員会 第7号 従つて特に報告に値するような事項もございませんが、一、二気づいた点を申し上げまするならば、電波監理委員会では、現在放送番組に関しましては、電波監視局におきます電波の目的外使用等の監視を除いて、番組内容の監査は別段行つていないように見受けられるのでありますが、放送番組はその内容につき、放送法第五條、第四十四條、第五十三條及び電波法罰則等の規定によつて、一定の規律を受けており、これらに違反した場合には、 高塩三郎